いずみスイミングクラブ 入会規約

2022年4月改定

第1章  総則
(名称)
第1条 本教室は「いずみスイミングクラブ」と称する。
(目的)
第2条 本教室は東京いずみ幼稚園在園児及び小学生の体力・泳力の向上発展に資することを目的とする。

第2章  会則
(構成)
第3条 本教室の会員は、原則として東京いずみ幼稚園に在園の児童並びに、小学生とする。
(入会)
第4条 本教室に入会するものは、第2条の目的を理解遵守のうえ、所定の手続きを必要とする。
(退会)
第5条 本教室を退会する場合は、退会日の前月15日までに所定の退会届を教室指導員に届け出る。
又、第2条の目的に即さない場合は、退会についての相談を行う。
※退会日とは、本会に在籍する最終日を言う。
(除籍) 
第6条 第13条の会費を3ヶ月以上未納の場合は除籍となる。
除籍された会員は、除籍日までの会費を支払うものとする。

第3章  運営
(指導内容)
第7条 本教室の内容は、所定のカリキュラムに従い運営される。
(守秘事項)
第8条 本教室で行われる内容・カリキュラム等は、会員のみに提供されるものであり、その内容は守秘されるべき事項である。入会の保護者は第三者に周知してはならない。
(指導日)
第9条 本教室は、原則として1回60分、年間46回を目安に指導日を設け、指定の曜日、時間に実施する。尚、体調不良等のため、指定の曜日、時間に受講できない時の振替指導日や次回の授業への充当は基本的に設けない。
(臨時休講)
第10条 天災及び止むを得ない社会状況においては、教室の判断により臨時休講にすることができる。その分の振り替えは原則設けない。
(振替指導日)
第11条 本教室は諸般の事情を考慮し、振替授業を設けることがある。振替指導の日時は当方が指定する。
第12条 クラスの変更を希望する場合は、前月の20日までの申請とする。

第4章  会費等
(会費・支払方法)
第13条 本教室の会費は本教室指定の原則1ヶ月毎とし、別途定める指定日と支払方法により納入するものとする。
(休会)
第14条 長期にわたる疾病・怪我などにより休会を要する場合は、前月の15日までに所定の休会届を教室指導員に届け出るものとする。休会費は、会費の半額とする。所定の期日を過ぎた後の休会は、当方の責に帰す事由がない限り、受け付けない。
尚、その月の全指導日を欠席することをもって休会とする。
(催事参加費並びに冷暖房費等)
第15条 本教室に関連する催事に参加する際は、参加費を徴収することがある。又、本教室の冬季・夏季運営に於いて、別に定める暖房費・冷房費を別に徴収することができる。
(不返還)
第16条 本教室に納入済みの会費・経費等は、理由にかかわらず返還されない。

第5章  賠償
(賠償責任)
第17条 会員の指導中並びに送迎中における事故に対して、本教室は会員が加入するスポーツ安全保険の範囲内において賠償の責に任ずる。但し、前述以外の通園等正規の指導・時間外における事故については、この限りではない。

 

以上


※入会の申込をした者は、本規約に同意したものとみなします。